派遣契約での雇用(ダイブ雇用)の場合は毎月月末締め、翌月20日支給です。
※20日が土日祝日の場合、前倒しの支給になります※職業紹介(勤務先直雇用)の場合は勤務先によって支給日は異なります
条件を満たすと、お給料の前払いができます。
専用アプリまたはWEBから、24時間365日申請が可能です。
専用アプリ・前払いの概要につきましては、下記をご確認ください
https://img.resortbaito-dive.com/documents/other/CRIA%E8%AA%AC%E6%98%8E%E8%B3%87%E6%96%99.pdf
https://drive.google.com/file/d/1qcrJz8wtAc0V5NlYR-6FpsBVOFjQF1Kg/view
また、前払いの流れは下記をご確認ください。
前払い可能金額の算出方法は、(【時給】×【勤務時間】−20,000円)×60%となります。
なお、振込手数料が430円かかり、給与から控除されます。
※セブン銀行ATMは引き出し手数料が無料です
前払いの流れは下記をご確認ください。
日払いでのお支払いはできません。
お給料は月末締めの翌月20日にお振込みします。
また、ダイブでは「前払い制度」をご用意しておりますので、お給料日よりも前に一部を引き出すことは可能です。
※前払い制度には規定がございます
前払いができる回数に上限はありませんが、日数や勤務時間に応じて前払い可能な金額に制限がございます。
前払い可能金額の算出方法は、(【時給】×【勤務時間】−20,000円)×60%となります。
なお、振込手数料が430円かかり、次回給与から控除されます。
また、前払いの流れは下記をご確認ください。
雇用形態が派遣の方には、毎月17日中にマイページに給与明細を反映しています。18日以降に確認しても反映されていない場合は、お手数ですが公式LINEまたはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
口座の指定は特にございません。ネット銀行のご登録も可能です。
残業代は労働基準法通りにお支払いしております。
・労働時間は「1日8時間、週40時間まで」と労働基準法で定められており、これを超えて労働した時間が残業時間となります。
・22時~翌朝5時までの時間帯に勤務した場合は、時間外手当と同様に賃金の1.25倍をお支払いいたします。
社会保険料(健康保険料・厚生年金)は、4・5・6月の支給額(ダイブでは4/20・5/20・6/20支給)を基準にし、10月納付(ダイブでは10/20支給)から保険料が変わります。
※1年に1回の見直し
社会保険料の算出は、ダイブからの4/20・5/20・6/20支給を合計して3で割った金額を表の「報酬月額」にあてはめます。
→「折半額」欄の額が控除になっています。
下記の場合は計算が変わります。
・4/20・5/20・6/20支給で、勤務日数が17日未満の月がある
→勤務日数が17日以上ある月のみで合計し割ります
例:4月支給分の勤務が17日未満(または4月支給がない)
→5/20・6/20支給の合計÷2

①基本:1日8h、週40hを超えない勤務分のお給料です。
<時給×勤務時間 ※残業・深夜勤務を除く>
②基本残:残業勤務分のお給料です。※1日8h、週40hを超える勤務
<時給×1.25×残業の勤務時間>
③深夜:深夜勤務分の割増手当です。※22:00~翌5:00の間の勤務
<時給×0.25×深夜の勤務時間>
④その他課税:教育手当、食事手当、有給休暇、休業手当、キャンペーンボーナスなど。
※【勤務実績】に内訳が記載されています。

⑤総支給額:上記の合計金額です。
以下は上記の支給額から引かれるものです。

⑥健康保険料:ダイブで健康保険に加入している方が天引きとなります。
※日割り計算はしません
【対象者】ダイブから保険証を送付された(される)方
⑦厚生年金保険料:ダイブで厚生年金に加入している方が天引きとなります。
※日割り計算はしません
※健康保険とセットで加入となります
⑧雇用保険料:ダイブで雇用保険に加入している方が天引きとなります。
※満了交通費を含めない総支給額×0.6%
※令和7年3月31日までの率です
⑨所得税:給与所得に対する税金が天引きとなります。
⑩課税対象額:所得税や住民税などの税金の計算対象となる金額です。
⑪総控除額:給与から引かれる金額の合計です。
上記のほか、前払いや食事の天引きなど。
※【実務実績】に内訳が記載されています。

ダイブで勤務いただくスタッフの方は「普通徴収(個人で納付)」でお願いしており、給与からの天引きはありません。
勤務期間が長くなっても「普通徴収」のままですので、お手数ですが引き続きご自身での納付をお願いします。
前払い利用の流れは下記をご確認ください。
https://resortbaito-dive.com/columns/helpful-informations/money/details/advance-payment)
また、CRIAのよくあるお問い合わせはこちら
前払いはご自身でWEB・アプリからの申請をお願いしております。
① CRIAの利用登録・アプリログイン
1.招待メールを確認
CRIAから招待メールが届きますので、利用登録を行ってください
※招待メールが届いていない場合は、公式LINEよりご連絡ください
※ご就業中の方はすでに招待メールを送付しておりますので、メールボックスをご確認ください。

2.アプリのインストール・ログイン
招待メールから、CRIAアプリをインストールし、ログインをお願いします。

② 勤怠登録(ダイブのマイページ)
1.勤怠登録 CRIAアプリのログインが済んでから、ダイブのマイページより勤怠登録をしてください。
▼ダイブのマイページ
https://resortbaito-dive.com/account
マイページからの勤怠登録・提出方法は動画でも解説しております。
https://youtu.be/KahbQzxvhy8?si=EyQFE2Fnk8L1Vii0
2.前払い可能額の反映
勤怠登録から 約1時間後に、CRIAアプリへ前払い可能額が表示されます。
※可能額がない場合は表示されません

【前払い可能額の計算式】 前払い可能額 = (時給 × 勤務時間 − 20,000円) × 60%
※稼働分すべての前払いができるわけではありません
※前払いができる回数に上限はありませんが、日数や勤務時間に応じて前払い可能な金額に制限がございます。(振込手数料が430円かかり、次回給与から控除されます)
・CRIAアプリのよくあるお問い合わせはこちら
可能です。
勤務日数や曜日によってはご希望に添えない場合もございます。
就業中の休み希望は余裕をもって派遣先の担当者に相談をお願いします。
有給休暇の日数は法律で継続勤務年数によって決まっており、ダイブでも法定通り適用になります。
通常勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月以上で20日となります。
※ただし、極端に所定の労働日数等が少ない契約等の場合は付与日数は異なります
有給休暇を取得するためには、出勤率が8割以上必要です。
継続勤務年数とは、同じ派遣会社を利用して働いている期間のことを指します。
勤務先が変わっても、同じ派遣会社を利用していれば、その期間は継続勤務としてカウントされます。
つまり、勤務先が変わってもトータルで6ヶ月以上働くと有給休暇は付与されます。
しかし、次のリゾートバイト先に就業するまでの期間が空きすぎると「継続勤務」としてみなすことができかねます。リゾートバイトダイブでは、1ヶ月(空き期間30日間)以内の勤務開始であれば継続勤務としてカウントしています。それ以上の期間が空くと、有給休暇の継続勤務年数のカウントも0からとなります。
また継続して働いていた場合でも、有給休暇は付与されてから2年後には消滅してしまうので、ご注意ください!計画的に消化するようにしましょう。
有給休暇は継続勤務が6ヶ月以上経過した際に発生します。
上記に該当し、有給休暇の取得希望の際は、その旨を公式LINEにてご連絡ください。
公式LINEより申請用フォームをご案内いたしますので、設問に沿ってご回答ください。
有給休暇の要件を満たしている場合、給与と併せて有給休暇分の金額をお支払いいたします。
有給休暇を申請する際の注意点は、以下の通りです。
・勤務先のシフトが作成される前に、休み希望の申請しましょう
「今週末に休みたいです」など、急なリクエストは勤務先のシフトが決まっているので難しいことが多いです。休みを取得したい日が決まったら、できるだけ早くシフト作成担当者にご相談ください。
(有給休暇の管理はダイブが行いますので、有給休暇である旨は勤務先にお伝えする必要はありません。)
・予約が多いタイミングはできるだけ避けましょう
ホテルや旅館で働いている場合、週末やお盆、ゴールデンウィークといった予約が多いタイミングは、人手が足りなくなることが多いため休みが取得しにくいです。どうしても休みを取得したい場合は、早めに勤務先に相談しておきましょう。
・休暇を取得せずに、給付額だけを付与することはできません
有給休暇とは、休日に給与が発生する制度のことを指します。
・もし勤務先に休みを断られたら……
もし勤務先から休みの取得を断られてしまった場合は、お気軽にリゾートバイトダイブの担当者までご相談ください。
公式LINEはこちらから。
勤務先のシフトが作成される前に有給休暇を申請すると、希望が通りやすいです。
また、週末やお盆、ゴールデンウィークなど予約が多いタイミングは避けると良いでしょう。
有給休暇とは、休日に給与が発生する制度のことを指します。
給付額だけの支給はできかねます。
もし勤務先から休みの取得を断られてしまった場合は、お気軽にリゾートバイトダイブの担当者までご相談ください。
公式LINEからもご相談を受け付けています。
原則、雇用期間が継続して6ヶ月間あり、出勤率が8割以上であれば6か月後に有給休暇が付与されます。
健康保険は任意継続といって、リゾートバイト終了後も2年間継続することができます。
継続には下記の条件があります。
・資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること
・資格喪失日から20日以内にご自身で「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
※健康保険料はご自身での負担が今までの2倍になります。
※同じ健康保険協会(協会けんぽ)に加入継続となりますが、弊社から送付された保険証(資格確認書)は使えませんので、
お持ちの場合は下記までご返却ください。
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前2階
株式会社ダイブ 総務課
退職後は以下のいずれかの方法で健康保険に加入する必要があります。
それぞれの手続きはご本人による申請をお願いいたします。
① 国民健康保険(および国民年金)に加入する場合:
お住まいの市区町村の役所で、社会保険の資格喪失を証明する書類などを提出して手続きを行ってください。
※必要書類のうち、弊社で発行するものについては、【公式LINE】よりご依頼ください。
② ご家族の健康保険に扶養として加入する場合:
ご家族が加入している健康保険組合・協会の扶養条件をご確認のうえ、必要な手続きを行ってください。
リゾートバイトが終了すると、健康保険証(資格確認書)は使用できなくなります。
すみやかに、下記住所宛にお送りください。
※普通郵便の返送で問題ございません
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〒160-0022
東京都新宿区新宿2-1-12
PMO新宿御苑前3F
株式会社ダイブ 総務宛
「社会保険の資格喪失証明書」が必要な自治体が多いです。
書類発行のご希望は公式LINEからお問い合わせください。
ご退職後14日以内に、ご自身でお住まいの市町村の国民健康保険の窓口にて加入手続きを行ってください。
リゾートバイトでも、下記条件を満たす方は加入対象です。
(1)2ヶ月と1日以上の雇用契約期間が確認できる方
(2)1ヶ月の所定時間、出勤日数が正社員と比較しおおむね4分の3以上の方
※上記条件の例外として、季節的業務(主にスキー場)の場合は4ヶ月1日以上の雇用契約期間がある方が対象です。
加入申請についての案内は雇用契約書の送付につけております。
保険証の発行は2024年12月2日をもって終了しました。
原則は、マイナンバーカードを保険証としてご利用をくださいますようお願いいたします。
なお、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すると健康保険の「資格確認書」という黄色いカードが発行されます。
※加入日から1ヶ月程度で、勤務先にお届けします。
マイナンバーカードを持っていない等の場合は、病院を受診する際などに「資格確認書」をご提示いただくことで健康保険が適用になります。
社会保険の継続の可否は条件によっても異なります。
詳細は、下記をご確認ください。

スキー場などの季節的業務の場合、社会保険・雇用保険の加入条件は通常と異なります。
4ヶ月1日を超える雇用契約期間が確認できる方が加入対象となりますのでご注意ください。
労災保険については就業中の方全員に適用されますので、加入の手続きは必要ありません。
源泉徴収票の発行は可能です。毎年12月下旬以降にマイページの「源泉徴収票ダウンロード」に反映させていただいております。
12月よりも前に源泉徴収票が欲しい場合は、公式LINEよりお問い合わせください。
雇用保険に加入してる場合は、発行可能です。(2~3週間ほどお時間をいただきます)
※国民健康保険への加入手続きの場合は、【社会保険の資格喪失証明書】でも手続きできる自治体が多くなっております。(資格喪失証明書は雇用最終日の翌日以降、発行可能です)
上記書類をご希望の方は公式LINEからお問い合わせください。
リゾートバイトダイブでは、下記条件をすべて満たす方の年末調整を行なっています。
・その年の12月も継続して勤務される方
・リゾートバイトダイブのみで働いている方(副業などをされていない方)
・その年の収入が給与所得のみの方(個人事業主や株・不動産での収入がない方)
・その年の指定された期限内にすべての必要書類を提出できる方
対象になる方は10月下旬ころにご案内をお送りいたします。
必要書類などはそちらのご案内をご確認ください。
雇用形態が派遣の場合は、合計の雇用期間が2ヶ月と1日以上の場合、勤務期間の途中からでも社会保険への加入が可能です。一部例外条件もあるため、詳細は公式LINEまたはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件を満たす場合、扶養から外れてご自身で社会保険に加入する必要があります。
扶養を外れずに2ヶ月以内で勤務をご希望の場合は、登録時に担当者へご相談ください。
雇用期間が2ヶ月1日以上の方は、社会保険・雇用保険への加入が必須です。
雇用期間が31日以上2ヶ月以下の方は、雇用保険のみご加入いただきます。
※いずれも派遣雇用に限る
※スキー場で勤務する場合は4ヶ月1日以上の雇用が必要です
雇用形態が派遣の場合、社会保険は派遣会社(リゾートバイトダイブ)で加入します。
雇用契約書の送付時に社会保険加入申請のご案内をしております。
マイページ > お客様の情報の確認・変更 > 保険加入の手続き
画像のように案内が表示されるので、説明文をよく読んで、①②からご自身に当てはまる選択肢を選んでください。
また、身分証のアップロードがお済みでない方は、ここで必ずアップロードをしてください。

社会保険料(健康保険・厚生年金)は1年に1回の見直しです。
ダイブでで4/20・5/20・6/20支給があった方が継続勤務している場合、10/20支給より社会保険料(健康保険料・厚生年金)が改訂されます。
金額は下記の表のとおりです。
2024年12月2日をもって保険証の発行は終了し、原則マイナ保険証を利用する仕組みに変わりました。
マイナ保険証の利用をすることで下記のようなメリットがあります。
・リゾートバイト先の病院や災害時に受診する際も、薬の情報等が連携されます
・健康保険に加入・喪失するたびの受取・返却がなくなります
・医療費が高額になる場合(高額療養費制度)の一時自己負担がなく、手続きも簡単になります
・保険医療を受けた記録がスマートフォンなどから簡単に確認できます
・医療費控除の確定申告をする際に簡単になります
マイナンバーカードの申請はご自身でお済ませください。
社会保険(健康保険・厚生年金)への加入申請はマイページからお願いします。
受診する病院にマイナンバーカードの読み取り機があれば、その場でマイナ保険証として使用開始可能です。
※加入直後は事務処理の関係で確認が取れない場合があります。
確定申告はご自身で税務署やインターネットにてお願いいたします。
確定申告の際に必要な源泉徴収票につきましては、下記をご確認ください。
※すべての人が確定申告をする必要があるというわけではありません
詳しくはこちらをご確認ください。
ダイブで社会保険に加入された場合、ご自身で加入している保険がある場合は脱退手続きをご自身でお願いします。