短期バイトでも社会保険に入る?2か月と週20時間の条件を解説

短期バイトでも社会保険に入るのか、気になりますよね。
実は、働く期間と週の時間でほぼ決まります。
自分が社会保険に入るかどうか、この記事で一緒に確認していきましょう。
短期バイトでも社会保険に入る?結論と早見表

「短期だから社会保険は関係ない」と思われがちですが、実は入る場合もあります。
決め手になるのは、働く期間と週の時間です。
- 契約が2か月以内で、更新の予定もない
→ 入らない - 2か月を超えて働く見込みがあり、週20時間以上働く
→ 入る
この記事でいう社会保険は、健康保険と厚生年金保険の2つを指します。
雇用保険と労災保険は、入る条件がそれぞれ別です。
下の表で見比べてみてください。
保険の種類 | 入る条件 | 保険料を |
|---|---|---|
・健康保険 | 2か月を超える見込み | 会社と本人で |
雇用保険 | 31日以上の見込み | 会社と本人 |
労災保険 | 1日だけのバイトでも | 会社のみ |
たとえば週20時間以上働く1か月半のバイトなら、入るのは雇用保険と労災保険だけになります。
なお、この記事は2026年10月以降のルールで解説していきます。
短期バイトの社会保険は4つの条件で決まる
ここからは、自分が入るかどうかを確かめていきましょう。
条件は4つあり、すべてに当てはまると加入になります。
以前は「月収8.8万円以上」という条件もありました。
いわゆる「106万円の壁」です。
ただ、この条件は2026年10月に撤廃です。
撤廃後は、月収を抑えても加入の対象から外れないので覚えておきましょう。
契約期間が2か月を超える見込みか

ひとつ目は、契約期間です。
2か月以内の契約で、その先も働く予定がなければ社会保険には入りません。
夏休みだけの1か月のバイトなどが、これに当たります。
反対に、最初から3か月の契約なら、働き始めた日から加入します。
「2か月たってから」ではないので、間違えやすいところかもしれません。
スキー場など季節の仕事には、別のルールもあります。
4か月以内の契約なら、対象から外れる場合があるのです。
当てはまるかどうかは、勤務先に聞いておくと安心です。
週の所定労働時間が20時間以上か

ふたつ目は、1週間に働く時間です。
基準は週20時間で、1日5時間×週4日がちょうど20時間になります。
数えるのは、契約書に書かれたふだんの勤務時間です。
たまたま残業した分は、原則として数に入りません。
ちなみに、1日8時間×週5日なら40時間になります。
フルタイムの短期バイトは、この条件にはまず当てはまると考えておきましょう。
勤務先が従業員51人以上の会社か

3つ目は、会社の大きさです。
いまは従業員51人以上の会社が対象で、人数は会社全体で数えます。
「小さなお店だから関係ない」と思った人も、少し待ってください。
この人数は、下の表のように段階的に下がっていきます。
時期 | 対象になる会社 |
|---|---|
2027年9月まで | 従業員51人以上 |
2027年10月から | 従業員36人以上 |
2029年10月から | 従業員21人以上 |
2032年10月から | 従業員11人以上 |
2035年10月から | 人数の条件なし |
また、51人未満の会社でも例外があります。
フルタイムの4分の3以上働く人は、会社の大きさに関係なく加入します。
応募先の会社の規模も、あわせて見ておきたいですね。
昼間の学生ではないか

4つ目は、学生かどうかです。
昼間に大学や専門学校、高校へ通う人は、原則として入りません。
ただし、次の人は学生でも対象になります。
- 休学中の人
- 定時制の学校に通う人
- 通信制の学校に通う人
もうひとつ、フルタイムの4分の3以上で2か月を超えて働く場合も加入します。
夏休みに3か月ほどフルタイムで働く予定なら、応募前に確認しておきましょう。
2か月以内の短期バイトでも社会保険に入るケース
「2か月以内の契約だから大丈夫」と安心するのは、少し早いかもしれません。
2か月以内でも加入になるケースが、2つあります。
契約書に「更新する場合がある」と書かれている

雇用契約書に「更新する場合がある」と書かれていると、働き始めた日から加入になります。
2か月を超えて働く見込みがある、とみなされるためです。
次の場合も、同じ扱いになります。
- 就業規則などに、契約を更新すると書かれている
- 同じ職場で同じ契約の人が、更新されて2か月を超えて働いた実績がある
契約書で見るところは、「契約期間」と「更新の有無」の2つの欄です。
「更新しない」と書かれた2か月以内の契約なら、加入の対象になりません。
サインをする前に、この2つの欄だけは見ておきましょう。
出典:日本年金機構「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります」
働いている途中で契約の延長が決まった

「1か月のつもりで始めたのに、延長を頼まれた」。
短期バイトでは、よくある話です。
延長して2か月を超えて働くことになると、そこからは加入の対象になります。
はじめの契約が「更新しない」という内容でも、変わりません。
いつの日付から加入になるかは、延長が決まった時期などで変わります。
延長を引き受ける前に、勤務先へ聞いておくと安心です。
短期バイトで社会保険に入ると手取りはいくら減るか
次に気になるのは、手取りがいくら減るかです。
ここで金額を確かめておきましょう。
月収10万円・15万円・20万円の天引き額

給料から引かれるのは、健康保険料と厚生年金保険料の2つです。
どちらも会社と半分ずつ払うので、下の表には本人が払う分だけをのせています。
月収 | 健康保険料 | 厚生 | 合計 |
|---|---|---|---|
10万円 | 約4,900円 | 約9,000円 | 約1万3,900円 |
15万円 | 約7,600円 | 約1万3,700円 | 約2万1,300円 |
20万円 | 約1万100円 | 1万8,300円 | 約2万8,400円 |
東京都の会社で働く40歳未満の人の、令和8年度の目安です。
健康保険料には、2026年4月から始まった子ども・子育て支援金も含めています。
おおまかに言うと、月収の14%ほどが引かれる計算になります。
健康保険料は都道府県で少し変わるので、目安として見てください。
1か月だけの加入でも1か月分が引かれる

社会保険料は、1か月単位でかかります。
日割りにはなりません。
そのため、同じ月のうちに加入して辞めた場合でも、1か月分が引かれます。
3月1日に加入して3月15日に辞めても、3月分はまるごと必要です。
ただし、その月のうちに国民年金などへ切り替えると、厚生年金保険料はあとで戻ってきます。
健康保険料は戻らないので、気をつけてください。
ちなみに、月をまたいで働いた場合は、辞めた月の分はかかりません。
3月1日に加入して4月10日に辞めたなら、引かれるのは3月分だけです。
月末の日に辞めたときだけは、その月の分もかかると覚えておきましょう。
親や配偶者の扶養から外れる

バイト先の社会保険に入ると、その時点で家族の扶養から外れます。
年収がいくらかは関係ありません。
一方で、バイト先の社会保険に入らない場合は、年収の見込みで決まります。
年齢 | 扶養に入れる |
|---|---|
19歳以上23歳未満 | 150万円未満 |
上記以外の | 130万円未満 |
バイトを掛け持ちしている人は、すべての収入を合計して数えます。
短期バイトで一時的に収入が増えたときの扱いは、家族が入っている健康保険によって変わります。
心配なときは、家族の勤務先を通して聞いてみてください。
社会保険に入りたい人・避けたい人の短期バイトの選び方
社会保険に入りたい人と避けたい人では、選ぶ仕事が変わってきます。
自分に近いほうから読んでみてください。
避けたい人は契約期間と週の時間を応募前に確認する

加入を避けたいなら、応募の前に次の3つを見ておきましょう。
□ 契約期間は2か月以内か
□ 契約の更新は「しない」と書かれているか
□ 週の勤務時間は20時間未満か
上の2つがそろうか、3つ目に当てはまれば、加入の対象になりません。
条件を満たしたあとで「入りたくない」と断ることはできないので、先に確認しておくのが大切です。
もうひとつ、知っておきたいことがあります。
家族の扶養に入っていない人は、バイト先で加入しなくても、国民健康保険と国民年金を自分で払います。
国民年金だけでも、令和8年度は月に17,920円です。
避ければ負担がなくなる、というわけではない点は覚えておきましょう。
入りたい人は2か月を超える契約を選ぶ

社会保険に入りたい人は、2か月を超える契約で週20時間以上働ける仕事を選びましょう。
加入すると、次のような良い点があります。
- 保険料の半分を会社が払ってくれる
- 病気やケガで働けないとき、給料のおよそ3分の2が受け取れる
- 将来もらえる年金が増える
国民健康保険と国民年金を自分で払っている人は、負担が軽くなる場合もあります。
たとえばリゾートバイトには、2か月を超える契約の求人があります。
条件を満たせば、派遣会社の社会保険に入って働けます。
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契約が終わったあとは、14日以内に市区町村で国民健康保険などへの切り替えが必要です。
終わる日が近づいたら、早めに準備しておきましょう。
短期バイトの社会保険は期間と時間で決まります。リゾートバイトならダイブ

短期バイトの社会保険は、次の3つでほぼ決まります。
- 契約期間が2か月を超える見込みか
- 週の勤務時間が20時間以上か
- 契約書に「更新する場合がある」と書かれていないか
先に条件を知っておけば、手取りが減ってあわてることはありません。
入りたいのに入れなかった、と困ることもなくなります。
自分に合う期間と時間の仕事を、自分で選んでいきましょう。
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