フリーターの税金はいくら?種類・年収別の手取りを解説

フリーターとして働いていて、
「税金っていくら引かれるの?」
「確定申告は自分でしないといけないの?」と
不安になることはないでしょうか。
フリーターにかかる税金は、種類や年収の壁を知り、使える制度を押さえれば、必要以上に恐れずに済みます。
この記事では、フリーターが払う税金の種類や年収別の手取り、税金がかかり始める「年収の壁」、確定申告のしかた、負担を軽くする方法までをわかりやすく解説します。
自分の手取りや手続きを見直すヒントとして役立ててください。
フリーターが払う税金・社会保険料の種類
フリーターとして働くと、収入に応じて税金や社会保険料の負担が生じます。
正社員ではないから関係ない、というわけではありません。
負担するお金は、大きく「税金」と「社会保険料」の2つに分かれます。
税金は所得税と住民税の2つです。
社会保険料は働き方によって内容が変わり、勤務先の社会保険に入る人は健康保険・厚生年金・雇用保険を、入らない人は国民健康保険・国民年金を納めます。
区分 | 主な種類 | 誰が負担するか |
|---|---|---|
税金 | ・所得税 | 所得が一定額を超えた人 |
社会保険料 | 健康保険 | 働き方により |
厚生年金 | 20歳以上などが対象 | |
雇用保険 | 勤務先で |
このように、国民健康保険・国民年金は全員が払うわけではなく、勤務先の社会保険に入る人はそちらを納めます。
また、40歳以上になると、これらに加えて介護保険料も負担します。
ここでは、社会保険に入らないフリーターが自分で払う「所得税・住民税・国民健康保険・国民年金」を中心に見ていきます。
所得税
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所得税は、1年間の所得に対してかかる国の税金です。
ここでいう所得とは、額面の収入そのものではありません。
給与収入から給与所得控除を差し引いたものが「所得(給与所得)」で、そこからさらに基礎控除や社会保険料控除などを引いた金額が「課税所得」です。
所得税は、この課税所得に税率をかけて計算します。
たとえば、アルバイトで得た給与からは、あらかじめ所得税が天引き(源泉徴収)されていることがあります。
1か所の勤務先で年末調整を受けると、1年間の所得税額が確定し、納めすぎや不足があれば精算されます。
所得が少ない年は、税金がかからない場合もあります。
住民税

住民税は、住んでいる自治体に納める地方税です。
所得税が国に納める税金であるのに対し、住民税は都道府県と市区町村に納めます。
前年の所得をもとに金額が決まり、収入が一定額を超えると課税されます。
住民税には、所得に応じてかかる「所得割」と、一定額を超えた人に定額でかかる「均等割」があります。
金額の基準は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの市区町村の窓口で確認できます。
国民健康保険

国民健康保険は、病気やけがに備える公的な医療保険です。
勤務先の社会保険にも、家族の健康保険の扶養にも入っていないフリーターは、原則としてこの国民健康保険に加入し、保険料を自分で納めます。
加入していれば、医療機関の窓口での自己負担が原則3割で済みます。
保険料は前年の所得や世帯の状況などをもとに市区町村が計算するため、人によって金額が変わります。
具体的な保険料は、お住まいの自治体で確認するのが確実です。
国民年金

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の人が加入する公的年金です。
勤務先の厚生年金に加入しておらず、配偶者の扶養にも入っていないフリーターは、国民年金の保険料を自分で納めます。
将来受け取る年金や、万一のときの障害年金などの土台になる制度です。
保険料は毎年度、全国一律で定められます。
収入が少なく納めるのが難しい場合は、申請により保険料の免除や猶予を受けられる制度もあります。
詳しくは年金事務所や日本年金機構の窓口で相談できます。
フリーターの税金は年収でいくら?手取りシミュレーション
フリーターの税金や社会保険料は、年収と「どの保険に入っているか」で負担額が変わります。
フリーターは大きく、勤務先の社会保険に加入する人と、国民健康保険・国民年金を自分で払う人に分かれます。
まずは全体像をつかむため、2つのケースで年収別の手取りを比べてみましょう。
下の表は、次の条件で計算した2026年時点の概算です。
単身・扶養なし・40歳未満、東京都在住で、前年も同じ年収が続いていると仮定しています。
(1)は勤務先の社会保険に加入する場合、(2)は国民健康保険と国民年金を自分で払う場合(雇用保険なし)を表します。
国民健康保険料は自治体差が大きいため、(2)は東京23区の料率をもとにした一例です。
額面年収 | (1) | (2) |
|---|---|---|
150万円 | 約126万円 | 約118万円 |
200万円 | 約164万円 | 約158万円 |
250万円 | 約202万円 | 約199万円 |
300万円 | 約241万円 | 約241万円 |
この表からわかるのは、年収が低いほど(2)のほうが手取りが少なくなりやすい点です。
国民年金の保険料は収入に関係なく定額(令和8年度で月17,920円)のため、収入が低い人ほど負担の割合が重くなるからです。
一方、年収が高くなると(1)と(2)の差は小さくなっていきます。
金額はあくまで一定の条件で計算した目安です。
国民健康保険料や住民税は前年の所得をもとに決まり、加入する保険や自治体、扶養の状況によっても変わります。
正確な負担額は、お住まいの自治体や勤務先、国税庁の確定申告書等作成コーナーなどで確認してください。
▼出典
日本年金機構|国民年金保険料(令和8年度 月額17,920円)
保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険) |日本年金機構
令和8年度保険料率のお知らせ | 全国健康保険協会
雇用保険料率について |厚生労働省
短時間・扶養内で働く場合

働く時間が短く年収が低い場合は、税金も社会保険料も負担が小さく済みます。
所得が控除の範囲内であれば、所得税や住民税がかからないこともあるためです。
ただし、同じ「扶養内」でも、健康保険料や国民年金の扱いは立場によって変わります。
状況 | 健康保険料 | 国民年金 | 手取りの目安 |
|---|---|---|---|
配偶者の | かからない | かからない | 額面に近い |
親などの | かからない | 20歳以上は | 年金の分だけ |
扶養に | 国保を | 自分で納める | さらに少なくなる |
とくに間違えやすいのが、親の健康保険の扶養に入っているケースです。
この場合、健康保険料はかかりませんが、20歳以上であれば国民年金は自分で納める必要があります。
国民年金までかからないのは、厚生年金加入者に扶養される配偶者(第3号被保険者)に限られます。
フルタイムで働く場合

フルタイムで働くフリーターは、勤務先の社会保険に加入するのが一般的です。
この場合、健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分として、額面のおよそ15%が給与から天引きされます。
次の表は、年収200万円で社会保険に加入するモデルケースの内訳です。
項目 | 金額 |
|---|---|
社会保険料 | 約30万円 |
所得税 | 0円 |
住民税 | 約5.8万円 |
手取り | 約164万円 |
2026年分からは所得税がかからない年収の範囲が広がったため、この年収では所得税はかかりません。
社会保険料は将来の年金や、けが・病気の際の保障につながるお金です。
天引きされる分は増えますが、厚生年金に加入する分、将来受け取る年金も手厚くなります。
掛け持ち・長時間でしっかり稼ぐ場合

複数のアルバイトを掛け持ちしたり、長時間働いてしっかり稼いだりすると、その分だけ所得税・住民税の負担も増えていきます。
所得が増えるほど、課税される所得も大きくなるためです。
次の表は、社会保険に加入して働く場合の目安です。
額面年収 | 税・社会保険料の | 手取り |
|---|---|---|
250万円 | 約48万円 | 約202万円 |
300万円 | 約59万円 | 約241万円 |
額面が増えても、手取りは同じ割合では増えない点を押さえておきましょう。
なお、2か所以上から給与を受け取っている場合は、自分で確定申告が必要になることがあります。
掛け持ちの税金の手続きについては、後の見出しで詳しく説明します。
フリーターの税金がかかり始める「年収の壁」
フリーターの税金や社会保険は、年収がある金額を超えると負担が発生します。
この境目が、いわゆる「年収の壁」です。
壁はひとつではなく、税金の壁と社会保険の壁が複数あります。
令和8年度の税制改正により、2026年分の所得税から、税金がかからない年収の上限が引き上げられました。
まずは主な壁を一覧で確認しましょう。
年収の目安 | 何の壁か | 内容 |
|---|---|---|
106万円 | 社会保険 | 勤務先で加入要件を |
119万円 | 住民税 | 住民税がかかり始める目安 |
130万円 | 社会保険 | 家族の扶養に入っている人が |
136万円 | 親の扶養 | 親が扶養控除を |
178万円 | 所得税 | 所得税がかかり始める |
金額はいずれも目安です。
壁の基準は制度改正や自治体によって変わるため、最新の状況は勤務先や自治体、公的機関で確認してください。
住民税の壁(およそ119万円)

住民税は、年収がおよそ119万円を超えるとかかり始めます。
令和8年度の改正で給与所得控除の最低額が引き上げられ、住民税がかかり始める目安も上がったためです。
ただし、この壁は年度によって金額が異なります。
2025年の収入にかかる令和8年度分は約110万円、2026年の収入にかかる令和9年度分は約119万円が目安です。
また、住民税には所得に応じた「所得割」と定額の「均等割」があり、かかり始める基準は自治体によっても変わります。
自分の場合にいくらから住民税がかかるかは、お住まいの市区町村で確認するのが確実です。
▼出典
所得税の壁(2026年分から178万円)

所得税は、2026年分から、給与収入のみの場合はおよそ178万円を超えるとかかり始めます。
令和8年度の改正で、基礎控除と給与所得控除がさらに引き上げられたためです。
具体的には、給与所得控除の最低額74万円と、基礎控除104万円を合計した178万円までは、所得税がかからない仕組みです。
この壁は改正前は160万円、さらに前は103万円とされていました。
なお、この改正が反映されるのは2026年12月の年末調整からで、2026年11月までの給与天引き(源泉徴収)は従来どおりの金額です。
住民税や社会保険は別の基準のため、178万円まで何も負担が生じないわけではない点にも注意しましょう。
▼出典
国税庁|令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
社会保険の壁(106万円・130万円)

社会保険には、106万円と130万円の2つの壁があります。
ここで大切なのは、社会保険への加入は本人が選ぶものではなく、働き方が要件を満たすかどうかで決まる点です。
また、この2つは対象になる人が異なります。
106万円の壁は、自分が勤務先で加入要件を満たすかどうかの目安です。
週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・従業員51人以上の企業などの要件を満たすと、勤務先の健康保険・厚生年金に加入します。
この月額賃金の要件は、2026年10月に撤廃される予定です。
130万円の壁は、家族の扶養に入っている人の目安です。
年収が130万円以上になると家族の扶養から外れ、自分で社会保険などに加入します。
ただし19〜22歳などは、150万円未満まで扶養にとどまれる場合があります。
なお、この判断は過去の年収ではなく、今後1年間の収入見込みで行うのが原則です。
▼出典
親の扶養を外れる壁(136万円)

親などの扶養に入っているフリーターは、年収136万円が扶養の壁になります。
令和8年度の改正で、扶養親族の所得要件が引き上げられ、給与収入136万円までなら親が扶養控除を受けられるようになりました。
ただし、19歳以上23歳未満(大学生年代)には別の枠があります。
「特定親族特別控除」により、年収136万円を超えても197万円までは親が段階的に控除を受けられ、159万円までなら控除額は満額です。
自分が親の扶養に入っているかどうかで影響が変わるため、家族とも確認しておくと安心です。
▼出典
フリーターの税金の納め方|年末調整と確定申告
フリーターの所得税は、「年末調整」か「確定申告」のどちらかで精算します。
1か所の勤務先で年末調整を受ければ手続きは完結し、そうでない場合は自分で確定申告をするのが基本の考え方です。
まず、自分がどちらに当てはまるかを確認しましょう。
状況 | 手続き |
|---|---|
1か所の | 原則、 |
掛け持ちで、 | 確定申告が必要 |
年の途中で辞めて、 | 確定申告をすると、 |
医療費控除などを | 確定申告をすると、 |
年末調整で完結する場合

1か所の勤務先だけで働いている場合は、年末調整で手続きが完結します。
年末調整とは、勤務先が1年間の所得税を計算し、納めすぎや不足を精算してくれる仕組みだからです。
毎月の給与からは、あらかじめ所得税が天引き(源泉徴収)されています。
年末調整では、この源泉徴収した合計と、実際の所得税額との差額が調整されます。
そのため、勤務先が1か所で年末調整を受けていれば、原則として自分で確定申告をする必要はありません。
自分で確定申告が必要な場合

確定申告には、「しなければならない場合」と「すると得をする場合」の2種類があります。
この違いを分けて考えると、自分がどうすべきか判断しやすくなります。
申告が必要なのは、たとえば掛け持ちで働いている場合です。
年末調整されなかった分の給与などが年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。
一方、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合は、少し扱いが違います。
この場合、申告の義務があるとは限りません。
ただし、源泉徴収で税金を納めすぎていることが多く、申告すると還付を受けられます。
医療費控除などを受けたい場合も、同じく還付のための申告にあたります。
確定申告は、次の書類をそろえて行います。
準備するもの | 内容 |
|---|---|
源泉徴収票 | 勤務先ごとに受け取る |
各種控除の | 社会保険料や |
マイナンバーが | 本人確認に使う |
口座情報 | 還付を受け取る場合に |
これらをそろえたら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などで申告書を作成し、税務署へ提出します。
なお、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が別途必要になることがあります。
判断に迷うときは、税務署やお住まいの自治体に確認すると安心です。
▼出典
税金を払うタイミング

税金や保険料は、種類によって納めるタイミングが異なります。
所得税は毎月の給与から天引きされ、住民税は前年の所得に対して後から課税されるなど、それぞれ仕組みが違うためです。
税・保険料 | 主な納めるタイミング |
|---|---|
所得税 | 毎月の給与から天引き。 |
住民税 | 前年の所得をもとに、 |
国民健康保険 | 自治体が定める納期 |
国民年金 | 原則として対象月の |
とくに注意したいのが住民税です。
前年の所得に対してかかるため、退職して収入が減った後に、前年分の住民税の納付書が届くことがあります。
収入が下がったタイミングでの負担にならないよう、あらかじめ備えておきましょう。
▼出典
フリーターの税金がきついときに負担を軽くする方法
フリーターの税金や社会保険料を「きつい」と感じたときは、大きく2つの方向で対処できます。
ひとつは、税や保険料そのものを軽くする方法です。
もうひとつは、手元に残るお金や生活の安定を高める方法です。
使える控除を見落とさない

まず確認したいのが、使える控除を見落としていないかです。
ここで紹介する控除(所得控除)とは、税金の対象になる金額を減らせるものです。
税金は収入そのものにかかるのではなく、収入からさまざまな控除を差し引いた後の金額にかかります。
そのため、使える控除が多いほど税金の対象が小さくなり、負担が軽くなります。
フリーターが使える主な控除には、次のようなものがあります。
控除の種類 | 対象となる主な支払い |
|---|---|
社会保険料 | 国民年金・国民健康保険などの |
生命保険料 | 生命保険・医療保険などの |
医療費控除 | 1年間に支払った医療費が |
勤労学生控除 | 働きながら学校に通う学生で、 |
これらの控除は、年末調整や確定申告で申告してはじめて反映されます。
ただし、医療費控除は年末調整では扱えず、確定申告が必要です。
とくに国民年金や国民健康保険を自分で払っている場合、その保険料は全額が社会保険料控除の対象です。
申告を忘れると払わなくてよい税金まで払うことになるため、忘れずに申告しましょう。
▼出典
払うのが難しいときは免除・軽減・相談を使う

保険料の支払いが難しいときは、免除や軽減の制度があります。
収入が少ない時期は、無理に払わず、これらの制度を使うことが大切です。
国民年金には、保険料の免除や納付猶予の制度があります。
前年の所得が一定以下の場合、申請すれば保険料の全額または一部が免除されることがあります。
学生には、学生納付特例という別の制度もあります。
国民健康保険にも、負担を軽くする仕組みがあります。
所得が低い世帯は、申請しなくても保険料が軽減される場合があります。
災害や失業など特別な事情があるときは、減免を受けられることもあります。
税金や保険料を一度に払うのが難しいときは、分割して納める方法もあります。
まずは自治体の窓口や年金事務所に相談してみましょう。
▼出典
働き方・稼ぎ方を見直す

ここからは、手元に残るお金を増やす方向の工夫です。
同じ「稼ぐ」でも、生活費の抑え方しだいで、実際に使えるお金は変わってきます。
たとえば、生活費そのものを抑えられれば、同じ収入でも自由に使えるお金は増えます。
これは税金が軽くなるわけではなく、支出を減らして手元にお金を残す考え方です。
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正社員という選択肢

将来の安定を重視するなら、正社員という選択肢もあります。
正社員は収入が安定しやすく、社会保険や福利厚生の面でも手厚くなる傾向があるためです。
正社員になると、必ずしも税金や社会保険料が減るわけではありません。
むしろ収入が増えて負担が増えることもあります。
その一方で、厚生年金による将来の年金や、けが・病気の際の保障は手厚くなります。
ボーナスや昇給の機会があることも、多くのフリーターとの違いです。
「今の負担を減らしたい」だけでなく「将来にわたって安定させたい」と考えるなら、正社員への切り替えも前向きに検討する価値があります。
まとめ|フリーターの税金は「知って動く」ことで軽くできる

フリーターの税金は、正体がわかれば必要以上に恐れるものではありません。
大切なのは、自分が社会保険に入っているのか、国保・国民年金を自分で払っているのか、扶養に入っているのかを把握し、使える控除を申告して手続きを忘れないことです。
それだけで、手元に残るお金は変わってきます。
制度は令和8年度の改正のように毎年見直されるため、実際の金額や手続きは勤務先や自治体、国税庁などで確認しておくと安心です。
そして、負担や将来に悩んだときは、働き方を見直すのも選択肢のひとつです。
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